福祉用具は在宅生活を支えるひとつのサービスです。
毎日の生活を、自宅でふだん通りに過ごしたい。その環境づくりを福祉用具はお手伝いいたします。お客様自身に必要なもの、家族に必要なもの、今必要なもの、将来必要なものを お客様の要望をお聞きしながらお客様のほんとうに必要なものをご提案致します。
福祉用具は住環境づくりも大切です。
福祉用具は、商品だけでは意味がありません。人、環境 が合ってはじめて、使うことができます。セントケア・グループは、介護サービスをトータル提供できる企業。セントケア・グループはケア住宅リフォームでは、トップクラスの実績があり、在宅生活の情報も豊富です。 本当に使えるものをご提案致します。
- 車いす
- ベッド関連
- 移動関連
- 屋外
介護保険における福祉用具の貸与(レンタル)
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
要介護認定で軽度の方は、レンタルで利用できる福祉用具の範囲が変わりました!
軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の1〜8は利用できなくなりました。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービスサービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に給付対象となります。
福祉用具貸与対象品目

ご存知ですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
特定福祉用具の購入費の支給
- 支給対象者
要介護指定をうけて要支援1〜要介護5と認定された方。
- 利用限度額
- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
介護保険で購入できる特定福祉用具商品例

利用の流れ

- 基本的には同一種目商品の購入はできません。
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※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、
介護の程度が著しく重なった場合は、再度購入が可能になる場合があります
家の中は、憩いの場であるとともに、日々の生活を営んでいくための活動の場でもあります。安心で安全な在宅介護や介護予防を行うことが出来れば、日々の生活にメリハリがついて、身体が活性化します。さらに前向きな気持ちになり、生きる喜びも増します。
セントケアは、お客様の状態や住まいの状況に即した福祉用具や住宅改修でお客様の生活環境を最適にするお手伝いをさせていただきます。

当サービスの提供地域をご確認ください。
兵庫県(神戸市・尼崎市・芦屋市・宝塚市・伊丹市・明石市)、大阪府(大阪市)
山梨県、静岡県、和歌山県、愛媛県、熊本県、宮崎県
※詳細は下記までお問合せ下さい。

















