特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、居宅要介護者又は、介護者が容易に交換できるもの
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
介護保険法令で定める福祉用具貸与の対象種目のうちお客様が販売による利用を選択できるもの。
※貸与または販売の選択については、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者または、福祉用具専門相談員にご確認ください。
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行が困難な者の歩行補助を補う機能を有し、移動時に体重を支える機能を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。(キャスター付を除く)
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。(松葉杖を除く)
基本的には同一種目商品の購入は
できません。
※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重なった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
受付時間:平日 9:00~18:00
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