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障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和4年度)

2022年4月14日

 

障害福祉サビス等処遇改善計画書(令和4年度)

(福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書)

1  基本情報く共通>

フリガナ セントケアチバカブシキガイシャ    
法人名 セントケア千葉株式会社    
法人所在地 2600028      
千葉県千葉市中央区新町117    
フリガナ カシワノマコト    
書類作成担当者 柏野正人    
連絡先 電話番号0432030720

FAX番号0432030721

E—m a ⅱ masato.kashiwano@saint—care.00m
本計画書で提出する加算】加算名をチェックすると。

団福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)

 

団福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)

2賃金改善計画についてく共通>

※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。

※本様式のオレンジセルでは下記の要件を確認しており、セルが「0」でない場合、加算の算定要件を満たしていない。

I福祉・介護職員の賃金改善の見込額が、処遇改善加算の算定見込額を上回ること

Ⅱ福祉・介護職員その他の職員の賃金改善の見込額が、特定加算の算定見込額を上回ること

 

の証:芥護職良処遇改善加算のみ計画する場合
①算定する処遇改善加算の区分 ※別紙様式22のとおり
②処遇改善加算の算定対象月
③令和4年度処遇改善加算の見込額 27, 1 18,368 円
④賃金改善の見込額( iii )                         佑様の額は欄の額を上回ること)  
  i )処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の福祉・介護職員の賃金の総額(見込額)    
ii年の言止・介職の賃の総額(処遇改加算等を取得し実れる賃改額及独自の賃金改善額を除)【基準1(アト(イト(ウト()    
(ア)前年度の福祉・介護職員の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ)前年度の特宇加算のうち福祉・介體職員に支給された額

(前年度に特宇加算を算定していた場合のみ)

(工)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

   
 
 
 
⑤賃金改善実施期間    令和                   令和            
記入上の注意】

処遇改善加算のみの計画である場合は、以下の2 ( 2 )( 3 )(のロ、5の記載は不要である。

( 1 i )の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の福祉・介護職員の賃金の総額(見込額)」及びii ) ()の「前年度の福祉・介護職員の賃金の総額」には、福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることが

( 1 i )の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の福祉・介護職員の賃金の総額(見込額)」には、特定加算、処遇改善臨時特例交付金及び令和4年度新加算(仮称)を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。(令和4年度新加算を取得する意向のある事業所は、( 1 i )の額には、令和410月から賃金改善実施期間の最終月(原則として令和53)までの期間に同加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。その際、当該改善見込額は、1月あたりの交付金の平均見込額に、同加算を取得する月数を乗じることによって算出すること。)

※ 1月あたりの交付金の平均見込額は、(参考)交付金別紙様式21の「2賃金改善計画について」の額を、交付金の交付対象期間の月数で除した額とする。なお、交付金を取得せず、令和4年度新加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に交付金を取得する場合の1月あたりの交付金の平均見込額を算出すること。

(1 )④ ii ) ()の「前年度の処遇改善加算の総額」及び()の「前年度の特定加算のうち福祉・介護職員に支給された額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。(ただし、特 加算の額について、福祉・介護職員に支給された額のみを計上すること。)

( 1 ii ) ()の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出の前年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算等に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「( 4 )ハ障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

 

要件

I

 

( 2 )福祉・介護職員処遇改善加算(特定加算も併せて計画する場合)

①算定する処遇改善加算の区分 ※別紙様式22のとおり  
②処遇改善加算の算定対象月
③令和4年度処遇改善加算の見込額 27 , 1 1 8 ,368円
④賃金改善の見込額( iⅱ )                        (右欄の額は欄の額を上回ること) 27 , 660, 735円
  i )処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額) (経験・技能のある障害福祉(A)と他の障害福祉人材(B)の総額) 164, 110.262円
ⅱ )前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額1(アト(イト(ウト() 136 ,449, 527円
(ア)前年度の経験・技能のある障害福祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ)前年度の特定加算の総額一

(工)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

1 73 , 301 ,834円
30 , 715 ,542円
6 , 1 36 ,765円
 
⑤賃金改善実施期間        令和46           令和      55  
  要件

I

  0

【記入上の注意】

②④ i )の「処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」及び④ ii ) ()の「前年度の経験技能のある障害福祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の賃金の総額」について、処遇改善加算における賃金改善対象職禪はこれまでと奢更は無いが、特定加算との兼ね合いにより使官的に「経験・技能のある障害福祉人材(A)に「他の障害福祉人材(B の賃金同士で雌較するものとする。

. (Z)川)の一処吉加舁の舁疋により員鎹吉何った砺苜の員気の韻(兄込韻)」収ひ) Il/ )の一月リヰの恠鴃・舵のめ埠告倡祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の賃金の総額」には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分

2高会癲の算是にまり資金改巻を行らナ=場谷の資盃の物額て見弘」にに物定加算:第邁改善臨時特例交苻金友び令・

年度新加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。(令和4年度新加算を取得する意向のある事業所は、( 1 )④

i )の額には、令和410月から賃金改善実施期間の最終月(原則として令和53)までの期間に同加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。その際、当該改善見込額は、1月あたりの交付金の平均見込額に、同加算を取得する月数を乗じることによって算出すること。)

※ 1月あたりの交付金の平均見込額は、(参考)交付金別紙様式21の「2賃金改善計画について」の額を、交付金の交付対期間の月数で除した額とする。なお、交付金を取得せず、令和4年度新加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に交付金を取得する場合の1月あ響のま付僉の平均見込額を算出するらと9

)④ ii ) (イ)の「前年度の処遇改善加算の総額」及び()の「前年度の特定加算の総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。ただし、特宇加算の加算額については、その他の職種(c )に支給された額を除くこと

②④ ii ) ()の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算等に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「( 4 )ハ障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

( 3 )福祉・介護職員等特定処遇改善加算

0
①算定する特定加算の区分 ※ ①、別紙様式23のとおり、別紙22のとおり
②処遇改善加算の取得状況
③特定加算の算定対象月
④令和4年度特定加算の見込額(         6 ,805,428  円
⑤賃金改善の見込額( iⅱ )                         (右欄の額は欄の額を上回ること)       6 , 941 , 537 円
  i          )特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)

ii          )前年の賃の.、額(処遇改加を取得し一施される賃金改善額及び独ー自の賃金改善額を除く)【基準額2()(イト(ウト()

201 , 836 ,074円
       194, 894, 537   円
(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ)前年度の特定加算の総額

(工)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

235, 185 , 668円  
32 ,668 , 517円
7, 622, 614円
 
⑥平均賃金改善額 経験・技能のある障害福祉人材(A) 他の障害福祉人材 その他の職種(c)
  のの、(

る賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く) (h)

12 ,371 , 282円 136 ,356 , 1 55円 53 , 108 , 637円
ⅱ )前年度の常勤換算職員数(i) 33.4人 580人 235.5人
iii )前年度の一月当たりの常勤換算職員数0) 3 人 48.0人 20. 0人
ⅳ )前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額3(h)/(i) 370, 398円 235, 113円 225 , 534円
v )グループ毎の平均賃金改善額(月額)(g)/G)/(k)

※予定している配分方法について選択すること。(いすれか1)

※当該年度の特定加算の見込額と前年度の一月当たりの常勤換算方法により算出した職員数から算出した一人当たり配分額(月額)(括弧内はグ

ループ毎に配分可能な加算総額(年〇額))

(A)のみ実施

( 6,805,440円

189 ,040 円

6,805 ,440円

(A)及び(B)を実施

 

◎ (A)(B)(C)全て実施

6,805,452円

17 , 731 円

638,316円

8 ,861 円

5, 103,936円

4,430円

1 ,063,200円)

上記以外の方法で実施      
     
月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者

(「月額平均8万円の賃金改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定ロ小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

ロ職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げること

ロ月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や化することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間をロその他(

3 (見込)

い場合その理由)

あるため。

ある者に求められる能力や処遇を明確め。

できな

が困難で

役職に

要するた

⑦賃金改善実施期間(k)        令和46                        令和55( 12か月)

【記入上の注意】

②⑤ i )の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」には、特定加算による賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

②⑤ i )の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」には、処遇改善加算、処遇改善臨時特例交付金及び令和

4年度新加算を取得し実施される賃金改善額を除いた額を記載すること。(令和4年度新加算を取得する意向のある事業所は、( 2 ) ⑥ i )の額には、令和410月から賃金改善実施期間の最終月(原則として令和53)までの期間に同加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。その際、当該改善見込額は、1月あたりの補助金の平均見込額に、同加算を取得する月数を乗じることによって算・出すること。)

※ 1月あたりの交付金の平均見込額は、(参考)交付金別紙様式2-1の「2賃金改善計画について」の額を、交付金の交付対象期間の月数で除した額とする。なお、交付金を取得せず、令和4年度新加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に交付金を取得する場合の1月あたりの交付金の平均見込額を算出すること。

②⑤ ii ) ()の「前年度の処遇改善加算の総額」及び()の「前年度の特定加算の総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

②⑤ ⅱ ) (工)の「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算等に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善については、「( 4 )ハ障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。

②⑥ i )の「前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)」には、一括申請を行う場合については、原則として、前年1月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種( C)」には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。

②⑥ ⅲ )の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出した職員数を記載すること。ただし、「その他の職種(C)」については、実人数によることもできる。

( 4 )賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ福祉・介護職員処遇改善加算前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック( / )団変更なし

賃金改善を行う給与の種類 団基本給ロ手当(新設)                        団手当(既存の増額)団賞与ロその他
具体的な取組内容 (当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程) ロ就業規則の見直し団賃金規程の見直しロその他(

(賃金改善に関する規定内容)

・平成21年度以降の賃金改善内容は、そのまま継続します。(詳細は、介護職員処遇改善加算による従業員の賃金改善内容に関する取扱い規則に準じ、正社員を対象に平成251130日までの加算給、手当の賃金改善額を賃金制度変更により新たに定めた基本給及び手当に含めて支給。)

202212月に賞与として、基本給の0.1か月分を増額支給。

202212月、20235月に一時をそれぞれ支給予定。

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)平成                  304(団実施済ロ予定)

ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチ=ック()団変更なし

経験・技能のある介護職員の考え方 当社では経験・技能のある介護職員を以下の通り定めます。

・介護福祉士経験6年以上(介護福祉士IⅡ )かつ「シニアインストラクター」、「マスターインストラクター」に選任された方、又は介護福祉士経験6年以上かっ年収440万円を超える見込みの所長を「経験・技能のある介護職員」と定めます。

賃金改善を行う職員の範囲 (A)経験・技能のある介護職員団(B)イロ)介護職員           (c)その0)職種
((A)にチェック()がない場合その理由)  
賃金改善を行う給与の種類 ロ基本給団手当(新設)団手当(既存の増額)ロ賞与団その他
具体的な取組内容 (当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程) ロ就業規則の見直し団賃金規程の見直しロその他(

(賃金改善に関する規定内容

・介護福祉士の経験年数に応じた手当を新設します。

・選任制による人材育成を担う介護福祉士に対する役割手当を新設します。

・経験・技能のある介護職員には、職種手当・人材育成手当( 20 , 000 ~80 , 000)を支給します。

・他の介護職員には、手当( 17 , 000 ~45 , 000)を支給します。

・その他の職種には、手当( 5 , 000 ~ 15 , 000)を支給します。

・受給額余剰金は一時金( 12月・5)として支給します。

202212月、20235月に一時金をそれぞれ支給予定。

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を工線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)令和 34(団実施済ロ予定)

ハ各障害福祉サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く独自の賃金改善

( 1 ) ④ ⅱ ) ()」、「( 2 ) ④ ii ) ()」又は「( 3 ) ⑤ ⅱ ) ()」の「前年度の各障害福祉サビス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載

独自の賃金改善の具体的な取組内容  
独自の賃金改善額の算定根拠  

 

3キャリアパス要件          処遇改善加算>

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック( / )団変更なし次の要件について該当するものにチェック( / )し、必要事項を具体的に記載すること。

キャリアバス要件I次のイからハまでのすべての基準を満たす。 加算Iの場合は必ず「該当」団該当            ロ非該当
  イロ 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハイ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアバス要件次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Iの場合は必ず「該当」団該当     ロ非該当
  福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及びに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
  イの実現のための具体的な取組内容

(該当する項目にチェック( / ) した上で、具体的な内容を記

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。当該取組の内容について下記に記載すること
教育研修プログラムに沿った研修を実施すると共に、評価シートに基づいた評価実施してい
資格取得のための支援の実施     ※当該取組の内容について下記に記載すること
 
ロイについて、全ての福祉・介護職員に周知している。
キャリアパス要件次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Iの場合は必ず「該当」団該当ロ非該当
  福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
  具体的な仕組みの内容(該当するもの全てにチェック( / ) すること。) 経験に応じて昇給する仕組み

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

資格等に応じて昇給する仕組み

※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロイについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

※要件を満たす(加算Iを算定する)場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう、適切に保管すること。

4職場環境等要件

 

共通>

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック( / )団変更なし

 

【処遇改善加算】

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、全体で必ず1つ以上にチェック( / )すること。ただし、記載するに当たっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。

【特定加算】

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、必す虹にチェック( / )すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの構成」の6つの区分から仟意で3つの区分を選択し、根した分でそれぞれ1つ以上の取を行うことなお、処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。

※前年度から引き続き加算を算定する場合であり、かっ、前年度に職場環境等要件を満たす取組実績がある事業所において、合理的な理由により当該期間中の実施が困難と見込まれる場合は、当該理由を明記することで、例外的に要件を充たしているものとして差し支えない。なお、その場合であっても、できる限り実施に努めることとする。

分類 内容
入職促進に向けた取組 団法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

ロ 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

ロ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

ロ職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上やキャリアアップに向けた支援 よカら

団る者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

ロ研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

ロ 工ルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入

口上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進 団子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
ロ 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備

団有給休暇が取得しやすい環境の整備

団 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

ロ 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む心身の健康管理 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施ロ雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

団事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改

善の取組ロ

団タブレット端末やインカム等の℃T活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

ロ 高齢者の活躍(居室や割フ分ロア担等のの明掃確除化、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役

5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

ロ業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成 ーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内団 容の改善
ロ地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
口利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
ロ支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
合理的な理由により期間中の実施が困難な場合

※上記のうち、前年度に取組実績がある項目にチェック( / )すること。

理由.  
ホームページへの掲載 ロ「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」への掲載 /ロ掲載予定
団自社のホームペジに掲載 /ロ掲載予定
その他の方法による掲示等 団事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示 /ロ掲載予定
ロその他( /ロ予定

5見える化要件についてく特定加算>

※職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び4年度は算定要件としない。

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック( / )団変更なし実施している周知方法について、チェック( / )すること。

6届出に係る根拠資料           共通>

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

確認項目 証明する資料の例
団加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程
団処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細
団加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録証等
団キャリアパス要件の資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。 資質向上のための計画
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。  
団労働保険料の納付が適正に行われています。 労働保険関係成立届、確定保険料申告書
団本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

※本表への虚偽記載の他、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不正があった場合は、介護給付費等の返還や事業所の指定取消となる場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。

令和4412日法人名セントケア千葉株式会社

代表者職名代表取締役社長氏名遠藤久

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