日常レポート
2009.04.21
消防法-第8条-
『防災とは、災害に対する備えです。』
Disaster prevention is the preparation for the disaster.
■本日、4月21日(火)13時30分~
今年第1回目の「非常災害研修(防災訓練)」がアルタクラッセ二子玉川内、
各フロア内にて実施されました。
■セントケアでは、消防法の規定に基づく防災に関する実施事項等を、まとめたものを「防災マニュアル」として策定しています。研修では、消防法にて年2回以上の実施が義務付けられている「防災教育」として、セントケアの「防災マニュアル」基づいて実施するものです。
そして本日朝9時~一日にかけて、開設当初からお世話になっている、
樋口電設の方々に、館内全ての消防設備の定期点検をして頂きました。
「すべての感知器の動きがここでわかります。」
スプリンクラーは444ヵ所 煙感知器は158ヵ所
「全て異常なし。。」
改めて天井を見れば・・スプリンクラーの数に驚かされました!
見えない天井の上に給水管が、縦横無尽に走っているのを想像すると、
【建築構造】の深さを気付く・・。
驚きです。
―消防法 第8条―
「指定された建物を管理する者は防火管理者を定め、消防計画を作成し、消火/通報/避難訓練の
実施、防火設備点検、整備等を実施しなければならない。」