介護保険で購入できるもの

ご存知ですか?
特定福祉用具は購入価格の1割、2割または3割負担で購入できます。

特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)

市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。

特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!

保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)

特定福祉用具の購入費の支給

支給対象者

要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。

利用限度額

毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。
限度額を超えた部分は全額自己負担となります。

介護保険で購入できる特定福祉用具商品例

腰掛け便座

イメージ:腰掛け便座 イメージ:腰掛け便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
  • ポータブルトイレ

自動排泄処理装置の交換可能部分

イメージ:自動排泄処理装置の交換可能部分 イメージ:自動排泄処理装置の交換可能部分

自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、居宅要介護者又は、介護者が容易に交換できるもの

入浴補助用具

イメージ:入浴補助用具 イメージ:入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ

簡易浴槽

イメージ:簡易浴槽 イメージ:簡易浴槽

空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの

移動用リフトの吊り具の部分

イメージ:移動用リフトの吊り具の部分 イメージ:移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの

ご利用の流れ

イメージ:ご利用の流れ
イメージ:ご利用の流れ
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基本的には同一種目商品の購入は
できません。

同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重なった場合は、再度購入が可能になる場合があります。

福祉用具に関する
ご相談・お問い合わせ
電話 03-3538-2943

受付時間:平日 9:00~18:00

平日9:00~18:00以外の時間でのご相談、
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