介護保険における住宅改修

住宅改修も介護保険の対象です

20万円を限度とした住宅改修工事が1割、2割または3割負担で出来ます。

  • 支払い方法は、償還払い方式・給付券方式・受領委任払方式など、市区町村によって異なります。
  • 市区町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります(各市区町村の窓口にてご確認ください)。

手すりの取付け

廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。

福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。

段差の解消

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。

福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「すのこ」などを置くことによる段差解消は除かれます。

昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。

すべり防止及び移動の円滑化などのための床材の変更

部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置。

ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。

すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。

福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。

非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。

その他「(1)から(5)」の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(1)手すりの取付のための壁の下地補強など。(2)浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。(3)床材の変更のために下地や根太の補強など。(4)ドアの取替に伴う壁や柱の改修工事など。(5)便器の取替に伴う給排水設備工事、床材の変更など。

給排水設備のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。

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