1980年から続く、在宅介護のパイオニア

ご家族の皆様へ

福祉の街について

福祉の街は1980年、民間初の在宅介護事業者として設立。その背景には『高齢になり介護が必要になっても、住み慣れた我が家・地域で暮らし続けられる社会を実現させる』という想いがあり、それは創業来変わることはありません。訪問入浴サービスから始まったサービスも今では訪問介護、訪問看護、デイサービス、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、 グループホーム、 福祉用具のレンタル・販売など時代のニーズに合わせて拡大。高齢者が一日でも長く在宅での生活を継続できるよう、これからもサービスの拡充・質の向上に努めてまいります。

サービス開始までの流れ

介護サービス(介護予防サービス)は、65歳以上であれば、誰でも利用できるわけではありません。サービスを利用するには、ご本人かご家族が市区町村に要介護認定の申請をし、必要な手続きを踏まなければなりません。要介護認定申請からサービス開始までのフローは以下の通りです。なお、居宅介護支援事業者でもある福祉の街では、要介護認定申請の代行も承ります。

ご自分での手続きが面倒という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

要介護認定申請手続きについて、もっと詳しく知りたい方はよくある質問をご確認下さい。

ケアマネジャーの皆様へ

提供サービスについて

福祉の街は、在宅介護サービス分野で創業来の豊富な実績とノウハウを生かし、訪問入浴サービスを中心に、訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、福祉用具の貸与・販売など、幅広いサービスを提供しています。

大切にしていること

私たちがサービス提供の際になりよりも大切にしているのは、お客様の立場に立って考え、行動することです。身体機能の維持やADLの改善はもとより、その方のご要望やライフスタイルにマッチした、その方らしい日常生活をお送りいただくことができるよう、お客様お一人おひとりに真摯な姿勢で向き合っています。お客様から頂戴したクレームは、現場スタッフだけでなく、経営トップも必ず目を通し、全社をあげて再発防止に努めています。

サービス品質向上のために

サービスの品質向上のための各種研修にも力を注いでいます。全スタッフがサービスごとの専門性に基づいた研修を毎月受講していますので、要介護度の重い方や、認知症のある方の訪問入浴介護や訪問介護、デイサービスも安心してお任せいただけるものと、自信を持っています。

よくある質問

サービス毎の質問は各サービス詳細ページをご確認下さい。

介護保険のサービスを受けられる人とは?

介護保険の被保険者(介護サービスを受ける資格がある人)は、「65歳以上の者(第1号被保険者)」と「40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」です。これらの人たちが病気などで介護が必要になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。 ただし、第2号被保険者(40〜64歳)のサービス利用が認められるのは、末期がんや関節リウマチ、若年性認知症など国が指定する病気(特定疾病と言います)で介護が必要になった場合のみです。

介護保険のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口に申請して、要介護認定を受ける必要があります。詳しい手続きは以下の通りです。

申請
本人や家族が市区町村の担当窓口で要介護認定の申請をします。申請には「要介護・要支援認定申請書」、「介護保険の保険証」「医療保険の保険証(第2号被保険者の場合のみ)」が必要です。なお、居宅介護支援事業者などに申請の代行を依頼することも可能です。
認定調査
要介護認定申請が受理されると、介護が必要な状態であるかどうかを確認するため、市町村の担当職員などが自宅を訪問して、本人と家族に聞き取り調査を行います。これと同時に、普段診療している主治医に、身体の状況についての見解をまとめた意見書を作成してもらいます。
要介護認定
要介護認定は2段階で実施されます。一次判定では聞き取り調査の結果をコンピュータで分析して要介護度を機械的に割り出します。二次判定では、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が一次判定の結果や主治医意見書を参考に、要介護度を最終決定します。

要介護度は、要支援1?2と要介護1?5までの7段階で判定されます。もっとも軽いのが要支援1で、要介護5は最重度ということになります。また、介護サービスの必要がない場合は、「非該当」と判定されます。
認定結果の通知
要介護認定の結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
ケアプラン(介護予防ケアプラン)の作成
要支援1、2と判定された人は「介護予防サービス」を要介護1~5の人は「介護サービス」を利用することができます。 介護保険のサービスは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所する「施設サービス」と、自宅でサービスを受ける「在宅サービス」に大きく分けることができます。 このうち施設サービスを希望する場合(要支援1、2の人は利用できません)は、入所を希望する施設に利用者が直接申し込み、契約を結びます。
在宅サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業者にケアプラン(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。これを受けて居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者本人の心身の状況や意向を踏まえて、どのサービスをどのくらい(通所や訪問等の回数)利用するかを明記したケアプラン(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス開始
ケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づいて、在宅介護サービスの提供がスタートします。

在宅介護サービスにはどのような種類があるの?

在宅サービスには、訪問サービス、通所サービス、小規模多機能型居宅介護サービスなどがあります。サービス詳細はサービス一覧ページよりご確認下さい。

サービス一覧ページへ

サービス利用料は?

利用者がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。グループホームなどの食費と滞在費(光熱費)、通所介護などの食費については全額利用者の自己負担となります。

サービスの利用に限度はあるの?

介護保険の在宅サービスでは、要介護度ごとに1ヵ月のサービス費用の上限額が定められています。そのためケアプラン作成の際には、この上限額内に収まるようにサービスを組み合わせます。利用者や家族の希望で上限額以上のサービスを受けることも可能ですが、その場合、上限額を超えた部分の費用については全額利用者負担となります。

介護保険とはなんですか?

「介護保険」とは、介護を社会全体で支える仕組みのことです。日本は、21世紀半ばには3人に1人が高齢者という高齢社会となり、介護を必要とする高齢者は今後も増えると予測されています。また、家族の在り方や労働の形態が多様化していること、介護の期間が長くなっていること等から、家族だけで高齢者を介護することが困難になっています。そこで、40歳以上の人たちみんなで保険料を払い、いざ介護が必要になったときでも、最期まで自分らしく暮らせるように、介護をする家族の経済・体力・心の負担を軽くし、みんなで支え合おうと生まれた公的な保険制度です。介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。

介護保険で利用できるサービスは?

介護保険で利用できるサービスは、自宅で生活する方を対象とした「居宅サービス」と、施設に入所する方を対象とした「施設サービス」、住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される「地域密着型サービス」があり、原則1割の負担で利用できます。しかし、要介護認定で要介護状態と認定された方は、居宅と施設いずれのサービスも利用できますが、要支援状態と認定された方は、居宅サービスの一部と施設サービスは利用できません。また、市町村で独自にサービス内容(紙おむつ支給や移送サービスなど)を定め、提供している場合があります(市町村特別給付)。市町村によって実施内容が異なりますので、くわしくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

要介護認定とはなんですか?

「要介護認定」とは、介護が必要な状態かどうか、どの程度介護を必要とするかを客観的に評価する仕組みです。保険者である市区町村に設置される介護認定審査会で判定され、常時介護を必要とする状態(要介護1~5)や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援1~2)と判定された場合に、介護保険でサービスを利用できます。