医療費控除の申請方法

自分自身や家族の病気や怪我などのために支払った医療費が、年間で10万円(または所得の5%)以上ある場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。確定申告することによって、納付した税金の一部が戻ってきます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象

対象になるもの

  1. 次のもののうち、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
    • 医師・歯科医師等による診療代・治療代
    • 治療・療養のための医薬品・漢方薬の購入費
    • 病院や診療所等に収容されるための人的労務の提供の費用(急患や怪我などで運ばれる費用)
    • 治療のための、あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師等による施術費
    • 保健師・看護師・准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
    • 助産師による分べんの介助の対価
    • 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設に施設サービス費(介護費・食費・居住費)として支払った額・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に施設サービス費(介護費・食費・居住費)として支払った額の1/2
    • 介護保険制度の下で提供された、医療系居宅サービスの自己負担額
    • 介護保険制度の下で医療系サービスと併せて提供された、一定の居宅サービスの自己負担額
  2. 次の費用のうち、診療や治療等を受けるために直接必要なもの
    • 通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代、医療用器具の購入代や賃借料
    • 義手・義足・松葉杖・義歯・眼鏡・補聴器などの購入費
    • 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきり状態で、おむつの使用が必要であると医師が認めた場合のおむつ代

対象にならないもの

  • 医師等に対する謝礼
  • 健康診断・人間ドックの費用(疾病が発見され、引き続き治療を行った場合を除く)
  • 美容整形・美化のために行った歯列矯正の費用
  • 病気予防や健康増進のための医薬品・漢方薬・健康食品の購入費
  • 健康維持・疲労回復のための、あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師等による施術費
  • 通院のための自家用車のガソリン代・駐車場の料金
  • 親族に支払う療養上の世話の費用

上記の項目は、おもなものを取り上げています。詳しくは、最寄りの税務署または市区町村役所に、お問い合わせください。

医療費控除額

イメージ:医療費控除額
イメージ:医療費控除額
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注1)保険金などで補てんされる金額とは、以下のことをいいます。

  1. 社会保険などから支給される療養費・出産一時金など
  2. 医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金、生命保険契約などの医療保険金・入院給付金など
  3. 高額介護サービス費として払い戻しを受けた金額

注2)医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

医療費控除の対象となる人

自分自身または自分と同じ生計で暮らしている配偶者・その他の親族のために医療費を支払った場合、医療費控除の対象となります。自分と住居が一緒でなくても、生活費の大部分を負担している場合は、同じ生計で暮らしていることになります。

医療費控除の手続き

控除の対象となるのは、該当する年度の1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費です。確定申告の期間は、医療費を支払った翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、過去に申告を行っていない場合は、5年間さかのぼって申告することができます。

控除を受けるためには、確定申告書に医療費に関する事項を記載して提出します。その際、医療費の支出を証明する書類を添付または提示する必要があります。医療費として支払った費用の領収証・レシートなど、まとめて保存しておきましょう。医師等による診断書・証明書が必要な場合もあります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

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