要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に1~6、11、12も給付対象となります。
自走用標準型車いす
介助用標準型車いす
普通型電動車いす
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
次のいずれかに該当するもの
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
取り付けに際した工事を伴わないものに限る
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
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